新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者に対して、経営の展開及び多角化、または新型コロナウイルス感染症防止のための事業所の環境整備等を目的とした設備等の新設もしくは改修に要する経費を一部補助します。

補助対象者

納期限の到来した市税・料を完納しており、市内に本店又は住所を有する、以下のいずれにも該当する方
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に本店を有する法人又は市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業者
・令和2年12月31日までに開業していること
・年間の事業収入が120万円以上あること
・補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の国又は県の補助金の交付を受けていないこと
・原則、1年以上継続して事業を実施する者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係でないこと

補助対象経費

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により行う経営の展開及び多角化に資する事業又は新型コロナウイルス感染症防止のために市内の事業所の環境整備等を目的とした設備等の新設もしくは改修で、原則として市内に本店又は本社がある事業者に発注する事業で対象経費が10万円以上であること

補助対象経費経費の種類
施設整備費施工管理費、改修・改装工事、通信環境整備費、設計費
管理運営費備品等の購入
広告費チラシ・ホームページの作成、新聞・雑誌等への掲載料、新聞折込料
事業費インターネット登録料、講習会の受講料・テキスト代

※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く。
※既に存する設備等の撤去費用を除く。
※消耗品を除く

補助率

補助対象経費の4分の3以内
※算定した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨て。

補助上限額

1補助対象者あたり50万円
※備品等の購入にかかる部分の補助金の上限額は15万円とする。

補助対象期間

令和3年4月1日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで

申請期限

令和3年9月30日(木曜日)まで



受講料無料
申請方法

次の書類を商工観光課商工労働・企業誘致係へ提出してください。

交付申請書(事業計画書、収支予算書含む)【Word (60kbyte)doc、PDF (113kbyte)pdf】
補助対象事業に係る見積書及び機能等が分かる資料
整備予定箇所の図面及び現況写真
令和2年分(法人は前事業年度)確定申告の控えの写し
その他、市長が必要と認める書類
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

ダウンロードはこちらから(三次市HP)

お問い合わせ先三次市産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
電話番号: 0824-62-6171
FAX番号: 0824-64-0172
E-mail: shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp