緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施します。

頑張る中小企業月次支援金

給付対象者

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内の法人または個人であって、次の全てに該当する者

1.広島県内に、本店又は主たる事務所(法人)、住所(個人)があること。
 ※確定申告書記載の納税地が広島県内であること
 (個人にあっては確定申告書の「住所」欄上段に記載の住所)
2.中小企業基本法で定義する中小企業であること(個人事業主を含む)
3.2021年対象月(5月分・6月分)の月間売上が2019年又は2020年(申請者が選択する年)同月比30%以上減少していること。ただし、50%以上減少の場合は、国の月次支援金の給付を受けていること
4.広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金」、「広島県大規模施設等協力金」の対象事業者でないこと
5.代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと
6.県又は県から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること
7.今後も事業を継続する意思があること

対象事業者の一例

飲食関連取引事業者
(飲食店に提供される財・サービスの供給事業者)

  • 生産者(農業者、漁業者等)
  • 流通関連事業者(食品卸業者、飲料卸業者等)
  • 食品加工・製造事業者(食品製造業者、惣菜製造業者、酒造業者、飲料製造業者)
  • 器具・備品事業者(店舗の備品・消耗品(割り箸)等)
  • 小売業者(酒類小売、花・植木小売業者等)
  • サービス事業者(リネンサプライ(制服クリーニング)業者、警備業等)

観光関連事業者等

  • 宿泊事業者(ホテル、旅館等)
  • 旅客運送業(タクシー、バス等)
  • 小売事業者(土産物店等)
  • 飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)
  • その他の生活関連サービス事業者(理美容業者、娯楽サービス事業者、冠婚葬祭業等)
給付額

1事業者あたり

中小法人 上限20万円/月

個人事業者 上限10万円/月

申請方法
申請書類

頑張る中小事業者月次支援金ホームページをご覧ください

https://hiroshima-getsuji-shien.jp/

お問い合わせ先

頑張る中小事業者月次支援金センター
〒730-0031 広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル6階

TEL.082-248-6853
月~土:9時30分~20時(日・祝は除く)※当面の間は土曜日を含め20時まで対応します