時間額:930円 効力発効日:令和4年10月1日
この最低賃金は、広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用ます。
なお、特定の産業では、広島県の最低賃金よりも高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
詳しくは広島労働局のホームページをご覧下さい
お問い合わせ先
広島労働局 労働基準部 賃金室
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎第2号館5階
電話:(082)221-9244
時間額:930円 効力発効日:令和4年10月1日
この最低賃金は、広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用ます。
なお、特定の産業では、広島県の最低賃金よりも高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
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〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎第2号館5階
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