新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,令和3年6月2日から令和3年6月20日を令和3年度第2期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)を支給いたします。
令和3年度第2期(6/2~6/20)は,緊急事態措置期間(6/2~6/20)の「全日」,協力することが要件です。


制度名

広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)について
(県内全域)

支給要件

支給要件は,それぞれの期間によって異なります。

【緊急事態措置期間(6/2~6/20)】
・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。
※ 期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
※ 1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。

※時間短縮とは,通常営業時間が20時以降であった飲食店が,5時から20時までの間に営業時間を短縮し,酒類の提供は11時から19時までとすること。

対象者

次のいずれにも該当する飲食店が対象です。

1.広島県内に所在していること。
2.飲食店営業許可(「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」で屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
3.「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(20時以降に閉店していること。)」
4.「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

対象エリア

広島県内全域

支給額

企業規模,支給要件,時間短縮等の協力内容によって異なります。

【6月2日~6月20日】

【中小企業】【大企業】
時短3.0~9.0万円/日最大19万円/日
休業
3.5~9.5万円/日最大19.5万円/日

※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。

※要請前に20時以降に閉店している,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,休業した場合でも,支援金額は時間短縮の扱いとなります。
※要請前に20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備の提供をしている飲食店は,休業した場合のみ対象となります。

申請期間

令和3年6月21日(月)から8月10日(火)(消印有効)まで

詳しくは広島県ホームページでご確認ください。

広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年第2期)について

お問い合わせ先広島県協力支援金センター
電話番号:082-248-6851
開設時間:9時30分から12時、13時から17時(土日祝日は除く)