平成30年7月豪雨により被災した市内の中小企業者等の早期経営の復旧を支援し、経営の持続化を図るため、被害を受けた設備等及び事業所、工場施設等の構築物の原状修復を図る経費の一部を助成します。

補助対象経費

1 被害を受けた設備の原状修復に係る経費

市の固定資産税の課税対象となる償却資産の取得または修繕に係る経費で、税抜価格が10万円以上のもの

※自動車税または軽自動車税が課税される車両、リース物件は対象外
※原状修復は、従前の規模や機能と同等以下のものとする。
※従前と同様の機能を有する中古設備の導入も対象(耐用年数が1年以上のもの)
※損害保険金及び、同様の趣旨の国・県・市の補助金交付を受ける場合は、その相当額を対象経費から除く。
※補助金交付決定前に事前着手した経費も、平成30年7月5日に遡及して適用する。

2 事務所・工場施設の原状修復に係る経費

被災した事務所、工場施設等の躯体、内装、建具、給排水設備、電気設備とし、工事費が税抜30万円以上のもの

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む店舗等、公序良俗に反する店舗等は補助対象外
※原状修復は、従前の規模や機能と同等以下のものとする。
※損害保険金及び、同様の趣旨の国・県・市の補助金交付を受ける場合は、その相当額を対象経費から除く。
※補助金交付決定前に事前着手した経費も、平成30年7月5日に遡及して適用する。

補助金額

1 被害を受けた設備の原状修復に係る経費

補助対象経費補助上限額
10万円以上1,000万円以下の額500万円
1,000万円を超え2,000万円以下の額600万円
2,000万円を超え3,000万円以下の額700万円
3,000万円を超え4,000万円以下の額800万円
4,000万円を超え5,000万円以下の額900万円
5,000万円を超える額1,000万円

※補助率2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)

2 事務所・工場施設の原状修復に係る経費

補助上限額200万円
※補助率2分の1以内
※修復経費30万円以上のもの

申請期間

平成30年8月8日(水曜日)から平成31年3月29日(金曜日)まで
※事業完了は、平成32年3月31日までとする。

申請先

三次市産業環境部商工労働課 (三次市役所本館4階)
電話:0824-62-6171
FAX:0824-64-0172

三次商工会議所
電話:0824-62-3125
FAX:0824-63-5200

三次広域商工会
電話:0824-44-3141
FAX:0824-44-3390

申請書類

三次市ホームページからダウンロードください。

三次市被災事業者経営持続化支援事業

お問い合わせ先
三次商工会議所 中小企業相談所
728-0021三次市三次町1843-1
TEL 0824-62-3125FAX 0824-63-5200