新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、会食自粛や忘・新年会のキャンセルが相次ぐ等、特に事業経営に影響を受けている飲食店事業者に対して、事業経営の持続、継続を支援するために給付金を支給します。

対象者

次のすべてを満たす事業者
1.前年の事業収入(売上)が120万円以上あり、令和2年11月から令和3年1月のうち、いずれかひと月の売上が前年同月の売上と比較し30%以上減少している市内の飲食事業者(法人または個人事業主)
※日本標準産業分類「中分類76飲食業」又は「中分類77持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する飲食業者
2.市内に本店を有する法人又は市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業主
※該当しない事業者でも令和2年11月1日時点で広島県飲食業生活衛生同業組合三次飲食支部、広島県喫茶飲食生活衛生同業組合三次支部、広島県すし商生活衛生同業組合三次支部の組合員は対象となります
3.食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること
※コンビニ・スーパー等のイートインコーナーや事業所が運営している社員食堂等は除く
4.広島県が実施する「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録店
5.広島県の「広島コロナお知らせQR」を導入して利用者に登録を促す事業者
6.令和元年(法人は前事業年度)確定申告又は住民税申告をしている事業者
※令和2年1月から令和2年10月末日までに開業した事業者についても対象となります

支給金額
売上30%以上40%未満減少10万円       
売上40%以上50%未満減少15万円
売上50%以上減少20万円

※複数の店舗を展開する事業者等にあっては、店舗ごとに交付対象とする

申請期限

令和3年1月22日(金曜日)から令和3年2月28日(日曜日)※当日消印有効

申請窓口
お問い合わせ先

〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号
三次市商工観光課 宛 

TEL:0824-62-6171



申請書類

三次市ホームページよりダウンロードください。

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/syoukou/jigyousyasienkyufukin_3.html